株初心者のための株と税金
特定口座と一般口座の違いについては、特定口座と一般口座のどちらを選んだほうが、有利なのか?で、考えます。
源泉徴収有りの特定口座は、節税上、メリットがありませんが、確定申告の必要がないというメリットがあります。この場合、元本1000万までの譲渡益非課税の特例を利用することはできません。
源泉徴収なしの特定口座の場合は、損益計算をする手間が省けますが、確定申告の必要があります。
一般口座は、特例が使える点で有利ですが、確定申告をしなければなりません。通常、ひとつの証券会社で長期的な投資を行う場合、源泉徴収有りの特定口座を使った方が、便利です。それ以外の方は、源泉徴収なしの特定口座でも一般口座でも大丈夫でしょう。
新証券税制の特例について
新証券税制の特例には、5つあります。
【軽減税率が適用される】
株の譲渡益は、20%ですけど、平成19年末までは10%となっています。けれど、個人の間で、売買したケースでは、20%のままなんです。
証券会社を利用した方が、有利ですよね。
【譲渡損失の繰越控除ができる】
株の譲渡で損をした場合、その年のほかの株式での譲渡益で相殺し、相殺し切れなかったときに、翌年以降、最大3年間繰り越して、その間の利益と相殺できるというもの。
ただし、繰越は上場株式での損のみなのに、相殺は非上場株式でも可能となっています。
【みなし取得費】
上場株式を平成13年9月30日までに取得していて、2010年(平成22年)12月31日までに売却するケースに適用されます。
譲渡益の計算のときに、実際に取得した金額に代えて、平成13年10月1日の終値に80%をかけた金額(みなし取得費)を用いることができるというものです。
実際の取得費とみなし取得費のどちらか高い金額を使い、譲渡益を少なくし、課税金額の負担を軽減することができるのです。
【元本1000万までの譲渡益非課税】
平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに取得、平成16年12月31日までに持っていた上場株式を平成17年〜19年末までに売却したケースで、
投資元本1000万までは、税金がまったくかからないのです。
ただし、譲渡した年の翌年3月15日までに税務署への届書提出が必要です。
【特定口座】
特定口座というのは、証券会社が譲渡益の計算を代行してくれる制度です。


